高野町議会 2022-06-22 令和 4年第2回定例会 (第3号 6月22日)
附則第12条、法附則第18条、法律改正にあわせて改正、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅の2.5%とする。 附則第16条の3の2、法附則第33条の2、6、法律改正にあわせて改正、申告分離課税を、所得税での適用がある場合に限り適用する。 附則第17条の2の3、法附則第33条の2、6、法律改正にあわせて改正、規定の整備。 次をめくっていただきたいと思います。
附則第12条、法附則第18条、法律改正にあわせて改正、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅の2.5%とする。 附則第16条の3の2、法附則第33条の2、6、法律改正にあわせて改正、申告分離課税を、所得税での適用がある場合に限り適用する。 附則第17条の2の3、法附則第33条の2、6、法律改正にあわせて改正、規定の整備。 次をめくっていただきたいと思います。
○総務課長(古倉 充) 基本的には毎年課税の標準額を決めるというか、その課税の土地の評価額を決めていきます。そのときには、現況が変わっていれば現況を変えていく。だから、地籍調査のように、全体的に変えるんではなくて、地籍調査が終わった後は、後は現況が変わったところに関して課税を変えていく。現況によって変えていく。そういう感じで課税をしております。 以上です。 ○議長(松谷順功) 10番、﨑山君。
附則第12条ですが、現行の土地の負担調整措置等の特例措置を、令和4年度に限り商業地等に係る課税標準額の上昇幅を2.5%とする改正でございます。 続きまして、附則第16条の3第2項ですが、法律改正に併せて上場株式等の配当所得等に係る市民税の申告分離課税を所得税での適用がある場合に限り適用する改正であります。 14ページをお願いします。
この条例の改正につきましては、政令に定められている手数料の標準額が見直されたことに伴い、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定に基づく認定や許可申請に対する審査手数料について、積算根拠となる人件費単価等が減少したことにより、現行の事務に係る手数料を引き下げるものでございます。 なお、次ページ以降に新旧対照表を添付していますので、御参考によろしくお願いいたします。
議案第7号、高野町消防本部手数料条例の一部を改正する条例については、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に定められる手数料の標準額の見直しが行われたためで、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定に基づく認定や許可の申請に対する審査手数料について、積算基礎となる人件費単価や物価費単価が減少したことにより、事務に係る手数料を引き下げるものでございます。
今回の改正は、手数料の積算基礎となる人件費単価や物価水準の変動に伴い、本条例の基準政令であります地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する手数料の標準額について見直しが行われたため、新宮市消防手数料条例につきましても一部を改正し所要の整備を行うものでございます。 恐れ入りますが、議案書2ページを御覧願います。
3、令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた、課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 4、令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。 5、炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること。
3 令和3年度税制改正によって講じられた土地に係る固定資産税の課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。 5 炭素に係る税を創設また拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること。
その上で新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講ずる。 次、軽自動車税、附則第15条の2、第15条の2の2、環境性能割の臨時的軽減の延長。
○議長(川崎一樹君) 河尻市民課長 ◎市民課長(河尻眞味君) 今回補正となった経緯につきましては、国の改修標準額の提示というのがございまして、こちらが総務省が令和2年4月、法務省が令和2年7月であり、提示に対する既存システムでの改修金額の見積りを徴取、精査したためこの時期になりました。
地方税法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける納税者について、固定資産税の課税標準額に関する特例措置に係る軽減割合を定め、徴収猶予の特例に係る手続き及び町民税に係る寄付金税額控除の特例に関する条例を整備し、並びに軽自動車税の環境性能割の適用期限を延長する等の改正です。 改正の内容でございます。 1点目、徴収の猶予制度の特例の創設に伴う条例の改正です。
また、固定資産税につきましては、生産性向上特別措置法の規定に基づく課税標準額の特例措置に関し、新規に設備投資を行う中小事業者等について、これまで適用対象としていた償却資産に一定の事業用家屋及び構築物を追加したもので、軽自動車税につきましては、軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置について、その適用期間を6カ月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とするもので、個人住民税につきましては
固定資産税につきましては、生産性向上特別措置法の規定に基づく課税標準額の特例措置に関し、新規に設備投資を行う中小事業者等について、これまで適用対象としていた償却資産に一定の事業用家屋及び構築物を追加するものでございます。
次に、附則第10条の2第21項で、生産性向上に取り組む業者の事業用に供する家屋及び構築物の固定資産税課税標準額を3年間ゼロとする項目の新設でございます。 次に、附則第15条の2(軽自動車税の環境性能割の非課税)でございます。
確認しておきたいのは、第1段階から第3段階の中に入る人の保険料、標準額に係数がかかっていますけれども、その係数の数字を引き下げて保険料の軽減を図る、負担軽減措置を取るという、それでいいのかという確認だけです。 それから、もう1点です。先ほど課長からも少し説明あったんですけれども、57ページの1項の1目の19節にサービス給付費がたくさん載っています。
議案第14号は、消費税法等の一部改正に伴い、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する手数料の標準額の見直しを受け、特定屋外タンク貯蔵所に係る手数料の改正を行うものであります。
普通であれば、固定資産税は課税標準額、これに標準税率というんですが、1.4%を乗じたものが固定資産税になります。ただし小規模住宅、あるいは一般住宅の場合は減免措置があります。この減免措置で今固定資産税を算出し請求しておられるんだろうと思うんです。しかし、先ほど申し上げましたとおり、最近は住宅が取り壊され、その後に駐車場ができている宅地があります。
今回の改正は、消費税率の引き上げに伴い、本条例の基準政令であります地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する手数料の標準額について見直しが行われたため、新宮市消防手数料条例につきましても一部を改正し、所要の整備を行うものでございます。 恐れ入りますが、議案書2ページをごらん願います。
これにつきましては、宅地等の地価の上昇が課税標準額にそのまま反映されないように負担調整をしているわけでございますが、地方税法附則第18条の特例措置の適用期限が、平成30年度から平成32年度まで延長されたことに伴う改正でございます。